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文化庁「著作権法改正後でもYouTubeを見るだけなら違法にはならない」

著作権法の見直しを図る「私的録音録画小委員会」の会合が開かれました。

著作権法は今まで法に触れることのなかった著作権物のダウンロードに対し「ダウンロードも違法」とする法改正の準備を進めています。

その私的録音録画小委員会の会合で文化庁著作権課の川瀬真氏が「視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例 youtube)については、一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である」との脚注を明記すると発表しました。

これは一部のメディアで「動画投稿サイトで動画を見るだけで違法」と誤った情報が出回っているためだそうです。

ダウンロードが違法というなら、youtubeなどで動画を見る際には動画データがPC内にキャッシュされるという問題がありますが、これに対しても「仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられている」とキャッシュについては対象にならない考えを示しました。

アニメファンには「うちは田舎だから見たいアニメが放送されない。ニコニコ動画で見るのは当たり前の行為だ」と居直っている人も多いようです。